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労働時間規制の運用見直しに関するASES 提言

8月22日
読了時間: 1分

更新日:9月8日


日本では人口減少と人手不足が急速に進行しています。こうした中、時間外労働について、特別条項付き36協定を締結した企業に対して労働基準監督署が行ってきた「月45時間以内」を求める一律的な指導について、その運用を見直す動きが進められています。


企業活動の実態に即した柔軟な労働時間制度を検討すること自体には、一定の合理性があります。しかし、ASES は、この問題を単なる「企業が何時間まで残業させられるのか」という問題として考えるべきではないと考えます。


特に、技能実習生、特定技能外国人、そして「技術・人文知識・国際業務」等で働く外国人については、次の視点が必要です。(続きは以下から) https://drive.google.com/file/d/1NqkeWvpeDPwTgS33ghDw3yRt3r77xLhq/view?usp=sharing



 
 
 

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組織概要

名 称 アジア学生就労支援センター (ASES)

​業 務 1.就労支援事業

    2.教育システム開発・AI事業​

​    3.業務請負事業

関西本部:〒533-0031

大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目1-35

幹線東ビル 901号
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​大阪研修所:大阪府泉佐野市中庄1458-4

関東本部:茨城県水戸市若宮 1-3-6      
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