top of page

ベトナムの日本語学校の支援機関として、学生のへの教育研修、企業とベトナム学校間での情報取次、内定後のビザ取得支援等を行っています。

私たちASESが支援しているのは、ベトナムの日本語学校です。そのすべてが、日本に学生を就労させるプログラムを有し、日本語を教えながら、日本の企業から求人を受け付け、随時面接行っています。(注:1)
内定が決まった後の企業様が行う就労ビザの申請のため、各種の情報提供を行うなどの支援を行っております。(注2:)
また、入国に際しては、空港の出迎え、住民登録や銀行口座開設その他、各種の学生フォローを行っております。就業後においても、必要に応じて、学生のフォローアップを行っております。これらの支援のすべては、ベトナム学校の費用負担によって行われており、企業様からの費用負担はありません。

注1:面接はベトナムの学校での現地面接と、インターネットによるSkype面接の両方が可能です。

注2:私たちASESは、就業あっせん活動には関与していません。企業様からの求人に対して、ベトナム学校が人選した人材情報をお届けいたしますが、実際の人選には関与しておりません。ベトナム学校の人選に対する変更や、面接設定等もすべてベトナム学校が行います。私たちASESは、企業とベトナム学校との情報の橋渡しをする役割に徹しております。

​【はじめて外国人技術者を採用される企業様へ】

 

外国人を雇用する際に、企業側として知っておかなければいけないことがあります。最初に重要なことは、外国人の採用は、「内定=入社」ではない、ということです。内定を出したとしても、その外国人が貴社において就労することが法律上で適正と認められなければ、わゆる「就労ビザ」を取得することができません。

 

ASESが担当しているのは、大半がベトナムの技術系人材であり、この場合は「技術」の在留資格を有する就労ビザを取得することになります。この「技術」に該当する在留資格は、コンピューターエンジニア、機械や電気回路の設計、生産管理や品質管理技師等のいわゆる専門的な技術職であり、一般的な単純作業は該当しません。

 

もう1つ、この認定にあたっては、採用される人材が、「卒業した大学等で学んだ知識を活かせる、あるいは関連性のある内容の職種に就くこと」というポイントがあります。つまり、大学で化学を専攻した学生が、日本において電気回路の技術者として申請することはできないのです。

 

こうした要件をクリアして、適切なビザ申請を行うことが、採用する側にも、採用される側にも求められます。ASESでは、こうした外国籍人生の就労のための法律制度、さらには受け入れる側での対応やトラブル回避のための方策など、多くのことを企業様にご説明しております。

 

私たちは、一切の不正な申請を行いません。また、それを助長(アドバイス、指南)することもいたしません。ただ、それだけを申し上げると、当の企業様においては、就労ビザの要件である「技術」と、自社の求める「実際の仕事」が適合するのかどうか、悩れまれたり、あるいは断念されることもあるとお察しします。

 

ここに、私たちASESの外国人就労に向けたコンサルティングがあります。合法的に就労していく道は必ずあります。そのために、「外国人のワーカーを現場に入れる」のではなく、「これからの事業継続のために、いま外国人の若い技術者を採用する」という発想の下、ご一緒にベストな方法を考えいきたいと願っています。

 

まずはご相談ください。どこにでも伺います。(相談料は無料です)

これからの企業発展のために、若きアジアのエンジニアの採用をお願いいたします。

アジア学生就労支援センター ASES アジア 学生 就労 支援センター asia  採用 求人
bottom of page